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スタッフBLOG

不動産の物件調査について

2022.03.21

 
いつもマイタウンブログをご覧頂き有難うございます。
株式会社マイタウン西武の筒井 克昌です。
  
以前、ブログで建物診断チェックの事をご紹介させていただきましたが、今回は不動産の物件調査の事をご紹介させていただきたいと思います。
物件調査とは売主様から売却依頼をいただいてから販売活動を開始するまでに行う事です。
 
売主様と弊社間での媒介契約締結。
幾らで売却活動を始めるか? 
いつ頃までに建物引渡しができるか??
どのような売却条件で活動するか? 
などご相談しながら媒介契約を結びます。

媒介契約締結後すぐにインターネット掲載や購入者様にご紹介したいのですが、
その前に行う事が沢山ありますsweat01
 
 
●物件調査(市役所・法務局・水道局・ガス会社など公共機関での調査。)
公共機関での調査は非常に大切です!!
調査ミスをしてしまったら、こんな事が起こる可能性があります。
・希望の大きさの建物が建築できない!
・公道だと聞いたが私道だった!
・境界トラブルで建築ができない!
・水道管が他人の私有地を通っている!
等々、数え上げたらきりがありません。
 
blog bilding.jpgのサムネイル画像

●写真撮影
陽当たりの良い日に撮影します。
少しでも魅力的な物件に見えるよう考えながら撮影。
撮影は担当者のセンスが試されます。(笑)

blog camera.jpg

●販売図面作成
見やすく作成する事を心がけて。
学校、コンビニ、スーパー、病院等の距離も調べて掲載。
利用可能駅やバス停も忘れずにチェック。
 
  
●現地調査
以前にご紹介した建物診断チェックは勿論ですが、周辺の環境も調べます。
周辺に嫌悪感を抱く施設はないか? 隣地から枝葉が越境していないか?
ゴミ置場はどこか? 等々。
 
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これらの調査・作業をおこない初めてお客様へのご紹介、インターネット掲載が可能となります。
誤った情報をご提供する事により売主様、買主様へ多大な迷惑をお掛けしてしまう事のある不動産取引です。

しっかりした確実な情報をお伝え致し、安心安全な取引を心がけて参ります。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。



令和4年大幅税制改定による住宅ローン控除の改定をご紹介します。

2022.02.06

マイタウン西武のブログをご覧頂き誠にありがとうございます。
店長代理の藤丸です。

新型コロナウイルスが大変猛威を振るっています。
マスクの着用、手洗い、消毒、やってやりすぎる事はありません。
弊社も感染対策をしっかり講じておりますので安心してご来店下さい。
また、新型コロナウイルスの影響により建築部材の高騰、設備機器搬入の遅延等が考えられます。
弊社メモリエシリーズも一部商品につきまして代替え品が使用される可能性もございます。
詳細はスタッフへお問い合わせください。
 
さて今回の藤丸のブログは令和4年の税制改正に伴う住宅ローン控除の変更点をお知らせします。
 
※今回ご紹介させて頂く内容は(案)として国会に提出された内容になります。国会決議内容によっては異なる場合がございます。
 
住宅購入者には一番身近な住宅ローン減税です。
住宅ローンの年末の残高に応じて税金が還付される制度です。
これから住宅購入をお考えの方はかなり重要な項目の一つかと思います。
 
【住宅ローン減税期間が最大で4年間延長されます】
4年間の延長措置として令和7年年末まで適用されます。
 
『概要』(新築住宅購入時)
〇改正前
控除対象額最大4000万円 期間最大13年 控除額・年末残高の1%
こちらが改正前の一般的な概要でした。
 
〇改正後
控除対象額:令和5年まで 一般住宅3000万 
       
ある一定の性能認定住宅の場合4000万~5000万
      令和7年まで 一般住宅2000万
       
ある一定の性能認定住宅の場合3000万~4500万
 
控除対象額は少し下がるようですが4年間も延長されるのはかなり大きいと思います。
ただし、近年の住宅ローンの実行金利がかなり安い為、控除額が下がるようです。
 
控除額 一律0.7%
 
改正前は4000万に対して1%だったので40万円の還付がありました。
改正後は3000万に対して0.7%になりますので21万円の還付になります。
 
還付金額は少し減ってしまいますがなくなってしまうよりは良いですね。
 
■中古住宅にも変更点がありました。
 
『概要』(中古住宅購入時)
 

〇控除対象額・・・2000万
  (ある一定の性能認定住宅の場合3000万※改正後)
 期間最大・・・・10年
控除対象額は改正前、改正後も変わらないようです。

では何が変わったのでしょう?
 
〇建築年数要件の廃止
 
 改正前:木造住宅は築20年、鉄筋コンクリート造は25年という建築
     年数要件がありました。もしくは耐震適合証明があれば
     築年数が規定を超えていても控除が受けられました。
 
 改正後昭和57年以降に建築された住宅であれば控除対象住宅とな
     ります。昭和57年以降に建築された住宅は新耐震基準に適
     合してるとみなされ耐震適合証明の提出がなくても住宅ロ
     ーン減税の対象となります。

     ※令和4年度から居住する住宅が対象

私と同じ年齢なので築40年以内であれば控除の対象となります。これは大変大きいと思います。
 
 これからは中古住宅をご購入頂いたお客様も住宅ローン減税をご利用頂ける方が大幅に増えますので住宅ローンやローン減税について疑問点や不安点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

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