2025.08.04
マイタウン西武のブログをご覧の皆様、こんにちは
用地仕入部の萩生田です。
今年の夏も異常なほどの暑さで、毎日多くの人が熱中症で救急搬送されているというニュースを毎日見かけます
熱中症は数日経ってから症状が現れるとも言われていますから、油断は禁物ですね
北海道でも38度を超える気温が観測されたとの事ですが、この先、日本はどうなってしまうのでしょうかと、心配でなりません。
皆様も、今年の夏を無事に乗り越えられるように、身体には十分注意をして、熱中症対策をしっかりと行っていただければと思います
さて、今回のブログは「隣地からの植栽の越境解消について」書かせていただこうと思います。
弊社が実際に土地の仕入をした現場でのことです。
東道路の対岸の土地がまるで雑木林のような土地で、その木々が4M幅員の公道をまたいで、弊社の土地の上までかぶさってきていました。
<当初の現場>
<当伐採開始後の現場>

商品として考えるうえで、これは解消しなければならない、一番重要なことと考え、現在の民法に照らし合わせ、当方側で伐採を行いました。
<伐採中の現場>



まずは、民法での「枝の越境」とはどういうことでしょう。
「枝の越境」とは、隣地から樹木の枝が伸びてきて、境界を超えることです。枝の越境によって、下記のような影響が考えられます。
● 伸びてきた枝によって日当たりが悪くなる
● 枝から落ち葉が落ちてきて掃除する手間がかかる
● 枝が壁に当たって、壁が傷が付いた
こうした場合に枝を切りたくても、従前の民法では枝を自ら切除はできず「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」とされているのみでした(民法233条1項)。
そこで、2023年4月1日の民法改正によって越境された土地の所有者は「竹木の所有者に枝を切除させることができる」という原則は維持しつつ、新たに下記に挙げるルールが追加されました。
民法改正:越境された側で枝の切除可能となります。
以下の要件のいずれかを満たせば、越境された土地の所有者は、越境した枝を自ら切除することができるようになりました。(民法233条3項)
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したのに、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない
「相当の期間」とは、竹木の所有者が枝を切除するために必要と考えられる期間です。ケースバイケースですが一般的に、2週間程度とされています。
2.竹木の所有者が分からない、またはその所在が分からない
隣地の所有者がどこにいるのか不明で建物は空家だったり、庭木は荒れたままだったりする場合、調査を尽くしても所有者または所有者の所在を知ることができないケースが考えられます。調査とは一般的に、現地の調査や不動産の登記簿、住民票などの公的記録を確認することを指します。
3.急迫の事情がある
さしせまった事情があれば催告なしで、隣地の所有者の枝の切除が認められます。たとえば災害によって木の枝が折れてしまい、落下して自分の建物に危険を及ぼすおそれがあるような場合が考えられます。
この現場は、上記1.を適用しました。
民法の改正までは、植栽の越境においては、根っこの撤去は越境されている土地所有者が勝手に撤去できましたが、上空の枝葉の越境の解消は勝手にはできませんでした。
今までは、越境元土地所有者に越境している枝葉の伐採をお願いしていましたが、難航することもありました。
でも、民法が改正してくれましたおかげで、今後は所定の手続きを経れば、費用面を除けば、枝葉の越境解消はやりやすくなりました
我々、(株)マイタウン西武の社員は不動産におきましてはプロです。不動産のことでしたら、ご安心して弊社にお任せ下されば幸いです。
今後も、皆々様方からの暖かいご愛好を頂けますように、社員一同頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
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