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★10月1日から消費税10%★不動産購入の各種税制優遇について★

2019.09.01

マイタウン西武のブログをご覧の皆様、こんにちは
店長の小笠原です。

今回のブログでは、いよいよ10月1日より消費税が10%になります。
増税前の駆け込みも終盤ですが、消費税が10%後に不動産を購入した場合の税制優遇について簡単にご紹介させて頂きます。
参考になさってください。


【予定されている増税対策として】
①すまいの給付金の総額
②住宅ローンの減税(控除)の拡充
③住宅購入時の優遇税制(不動産取得税・登録免許税)
④次世代住宅ポイント制度の創立
⑤住宅資金贈与にかかる贈与税の非課税枠の拡大




<①すまいの給付金の総額>
消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円給付されてますが、消費税率10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円が給付される予定です。
令和元年8月31日ブログ用画像①.jpg





<②住宅ローンの減税(控除)の拡充>
消費税増税後の住宅購入等の支援の為、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間が現在10年間のところ、13年間となり、3年延長されます。(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)
令和元年8月31日ブログ用画像②.jpg





<③住宅購入時の優遇税制(不動産取得税・登録免許税)>
○住宅購入時の不動産取得税の優遇(2020年3月31日まで)
 一般住宅:固定資産評価額から1,200万を控除
 長期優良住宅:固定資産税評価額から1,300万を控除


○住宅購入時の登録免許税の優遇(2020年3月31日まで)
 所有権保存登記:税率が0.15%に軽減(長期優良住宅は0.10%)
 所有権移転登記:戸建住宅の場合、税率が0.3%に軽減(長期優良住宅は0.2%)
 共同住宅の場合、税率が0.3%に軽減(長期優良住宅は0.1%)






<④次世代住宅ポイント制度の創立>
次世代住宅ポイント制度は、一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。
令和元年8月31日ブログ用画像③.jpg
令和元年8月31日ブログ用画像④.jpg

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<⑤住宅資金贈与にかかる贈与税の非課税枠の拡大>
消費税8%の住宅なら「最大1,200万」まで、消費税10%の住宅なら「最大で3,000万」までが贈与税非課税になります。
つまり、上記の非課税枠+基礎控除の110万を足した金額までが贈与税が掛からなくなります。

令和元年8月31日ブログ用画像⑥.jpg




<終わりに>
皆様、ご覧になってみてどうでしょうか?
消費税増税後の方がお得に購入できる方も多いのではないでしょうか。
※上記に記載の内容はあくまで『予定』ですので、予告なく内容が変わる場合もござますので、ご了承ください。

また消費税増税後の税制優遇について、ご質問・ご相談等があればどうぞお気軽に下記までお問合せください。
知識豊富なスタッフが丁寧にご説明させて頂きます。

お問合せはこちらまで.jpg

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