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宅地建物取引主任者

2013.10.04

いつもお世話になっております。
営業の小村です。

以前にも本ブログ上でご紹介させて頂きましたが、
本年の『宅地建物取引主任者試験』の10月20日まで、残り約2週間となりました。


毎年毎年受験者が増加している人気の資格です。

いろいろなサイトを調べてみると、人気ランク第3位~7位ぐらいに入っています。

私ども不動産業界には不可欠な資格『宅地建物取引主任者』を改めてご紹介したいと思います。



『宅地建物取引主任者』


この資格をもった人間のみにしか行えない業務があります。


具体的な内容としてはいくつかあるのですが、
一番のポイントは、

『35条書面
【重要事項説明書】の説明』です。


重要事項説明書とは、売買契約を交わす前に、その物件にはどのような法律制限があるのか(宅建業法、都市計画法、建築基準法等)その物件に関する内容が記載された書面です。)


その書面を説明するにあたっては、ただ読み上げるだけではなく、正しい知識をもって説明しなければならない義務がありますので、このような資格が必要となる訳です。


お客様の大事な資産を扱う不動産取引にあたり、非常に大事な職務のある資格者なので、不動産業者では従業員の5名に1名は『宅地建物取引主任者』を配置しないといけない法律もございます。


我々、不動産業者にとっては必要不可欠の資格ですので従事するものにとってはなんとしてでも取得したいものですが、残念ながらこの資格を取得する為の国家試験は、年に一回しか行われないのです。

毎年受験者が20万人を超え大変人気が高い反面、合格率も15%前後のやや難関の資格です。


当社でも、今年も何人かが受験するようです。


是非、全員が合格できる様
頑張ってもらいたいものです。

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