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税務署から「お尋ね」が来た!そんなときどうする?

税務署から「お尋ね」が来た!そんなときどうする?
不動産を売却すると、西東京市内にお住まいの方は東村山税務署、新座市にお住まいの方は朝霞税務署から「譲渡内容についてのお願い」という文書が届いたり、電話がかかってくる場合があります。これは、通称「お尋ね」といわれているものです。いきなり税務署から連絡がくるので、たいていの人はびっくりしてしまいます。しかし、「お尋ね」は「税務調査」ではありません。仕組みや目的を知って落ち着いて対処すれば、何も心配することはありません。
 
 

【税務署から届く「お尋ね」って何?】

 
「お尋ね」と呼ばれる文書は、不動産売却をおこなった人だけに届くのではありません。相続や贈与などでお金をもらった人、不動産を購入した人など、基本的に大きくお金を動かした人へ向けて送られます。それは、大きなお金が動くと、ほとんどの場合、なんらかの税金が発生するからです。
 
たとえば、不動産を購入した人が親からの援助を受けていた場合、「贈与税」が発生する可能性があります。一方、不動産売却をおこなった人に対して税務署が「お尋ね」を送るのは、不動産を売ったときの利益に対してかかる「譲渡所得税」という税金を払ったかそうでないかを、税務所が確かめたいからです。
 
不動産売却の際には、所有権の移転をおこないます。その情報は税務署へ自動的に流れる仕組みになっています。税務署は、所有権移転の情報と不動産業者からの資料を参考にして、「お尋ね」の対象者を絞っていると言われています。
 
ただし、不動産を売ったすべての人に「お尋ね」が届くわけではなく、届く時期も売却してから数ヵ月~1年後と人によってバラバラです。「お尋ね」の送り先をどのようにして選んでいるのか、くわしいことはよく分かっていません。また、届いた人すべてを疑っているわけではなく、無作為に選んでいるとも言われています。
 
 

【不動産売却の「お尋ね」はこんな人が対象!?】

 
不動産売却の「お尋ね」の場合、「不動産売却を前年におこなっているにも関わらず、確定申告がされてない場合」に送られることが多いようです。
 
不動産を売却して、購入時の価格よりも高く売れたら、利益(=所得)があったとみなされます。「給与所得以外の収入があった場合、誰でも必ず確定申告をしなければならない」という決まりがあります。不動産売却で得られた利益は「譲渡所得」と言い、確定申告をすることで、これに「譲渡所得税」という税がかかります。つまり、税務署は「本当は売却益があるのに確定申告をおこなわず、譲渡所得税の支払いができてないのではないですか?」と「お尋ね」を送ることで聞いてきているのです。
 
 

【不動産売却で利益が出なくても、確定申告は必要?】

 
「お尋ね」が送られてきた人のなかには、税金がかからない人もいます。不動産を売っても利益が出なかった場合、本来であれば確定申告をしなくても問題はありません。利益が出てないので税金もかからないからです。
 
しかし、税務署側としては「本当に利益が出ていないのかを確認したい」という理由で「お尋ね」を送ってきています。税務署もくわしい数値をみないことには、課税をしていいのかダメなのか分からないのです。売却益が出ていない場合は、きちんとした事実を記入すれば、それ以上の追及を受けることはありません。
 
しかし、疑われているのはあまりいい気持ちはしないものです。そのため、売却益が出ていない場合でも、確定申告をしておくことをおすすめします。そうすれば税務署に疑われることもありませんし、控除を受けられるケースもあるからです。基本的に、「不動産売却をしたら確定申告をしておいたほうが良い」ということは覚えておきましょう。
 
 

【確定申告するのを忘れてた!そんなときどうする?】

 
不動産を売って売却益が出ていたが「確定申告をするのを忘れてた」、もしくは「知らなかった」場合は、その旨を報告して、なるべく早めに確定申告をおこなうようにしましょう。そのまま放っておくと、税を加算されたり、延滞税を支払わなければいけなくなったり、最悪の場合は「税務調査」が入ったりする可能性があります。
 
 

【「お尋ね」に回答するときの注意点】

 

●「お尋ね」は放っておかず回答する

 
そもそも、「お尋ね」の文書は法的書類ではありません。そのため、絶対に回答しなければいけないというわけではなく、もちろん、答えなかったからといって罰則を受けることもありません。また、「お尋ね」はあくまで気になることを尋ねているだけであって、「税務調査」ではありません。ここを勘違いしている人が多いようです。
 
「お尋ね」に回答しなかったとしても、すぐに税務署がやってくるというわけでもありません。ただし、放っておくと逆に疑われて、催促の文書が何度も届くことはあります。それでもずっと放っておくと、最終的に税務署がはいって調査をする「税務調査」をおこなうことになります。つまり、面倒なことになるのを避けるためにも、問題がないからこそ、最初からきちんとした回答をしておくのが無難だといえます。
 
 

●ウソのない回答をする

 
「お尋ね」を記入するときは、最低限でも契約書、領収書、預金通帳などの書類を用意し、よく確認しながらおこないます。スムーズに回答するためには、契約のときの証拠書類をしっかりと保管しておく必要があります。
 
そして、間違えないように、偽りのない情報を記入するようにしましょう。適当に回答して後で数字が合わないということにでもなると、逆に疑われてしまいます。税務調査をすればウソは絶対に分かることですし、申告漏れとみなされると追加徴税を受ける場合もあります。
 
 

●分からなければ専門家にたずねる

「お尋ね」の回答に限らず、不動産に関する手続きや税金に関しては、不慣れなことや分からないことが多いものです。だからといって、分からないまま雑におこなってしまうと、後でトラブルになることもあります。分からないことはその道の専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。
 
たとえば、「お尋ね」の回答に関しては、税理士にお願いすることも可能です。不動産賃貸業をしている人など、普段から税理士に業務を依頼している方であれば、そのほうが確実です。税理士には「書面添付制度」を使う権利があります。申告書にきちんと申告をしている旨を記載した書面をつけることができる権利があるのです。こうしておけば、「お尋ね」の文書の内容について疑問がある場合、税務署は税理士に連絡をすることになります。このように、プロである税理士が税務署と話をつけてくれるので、安心です。
 
 

【「お尋ね」に回答したら、確定申告はしなくてもいい!?】

 
「お尋ね」は本来の確定申告とはまったく別ものです。確定申告をする前に「お尋ね」が届いてしまった人のなかには、「お尋ね」に回答したことで安心してしまい、翌年の確定申告をするのを忘れてしまう人もいるようです。いくら「お尋ね」にきちんと回答したからといって、確定申告をおこなったことにはなりません。確定申告は忘れずにおこなうようにしましょう。
 
もし、「お尋ね」に答えた人が翌年に確定申告をしなかった場合、記録が残っているため、すぐに税務署から呼び出しをうけることになります。気をつけてください。
 

 
「お尋ね」が届いたからといってそんなに慌てることはない、ということが分かってもらえたでしょうか。誠実にきちんと回答すれば、それ以上に疑われることはありません。もし、どうしても分からないところがあれば、税務署か税理士に相談をしてみるとよいでしょう。

西東京市にお住まいの方は東村山税務署(042-394-6811)
新座市にお住まいの方は朝霞税務署(048-467-2211)
へご連絡ください。


【不動産の売却についてのご相談はマイタウン西武へご相談ください】

 
「お尋ね」が来たときの対策のために、売却時の無料ご相談にものっております。西東京市・東久留米市・新座市の地元密着型不動産会社ではありますが、親身に売却相談にのらせていただきます。お気軽にご相談ください。

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