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新座市・西東京市の不動産購入で税務署からの対処法

新座市・西東京市の不動産購入で税務署からの対処法
不動産を購入して半年~1年ほど経ってから、西東京市内にお住まいの方は東村山税務署、新座市にお住まいの方は朝霞税務署から何の前触れもなく文書が送られてくることがあります。この文書には「新築、買入れまたは賃借された家屋等についてのお尋ね」などと記載されています。そのため、この文書のことを「お尋ね」と呼ぶ場合もあるようです。では、この「お尋ね」文書が税務署から届いた場合、私たちはどのように対処したらよいのでしょうか。
 
 

【なぜ、税務署から「お尋ね」文書が届くの?】

 
不動産を購入して、不動産の登記がおこなわれると、法務局から税務署へその旨が通知されます。ぞの内容に基づいて税務署は「お尋ね」文書を送ります。ちなみに、この「お尋ね」文書は不動産売買をしたときだけ来るものではありません。基本的には、大きな金額の財産が動いたときに来るものだと覚えておきましょう。たとえば、相続をしたとき、株を売却して大きな金額が入ったとき、海外で資産運用をしているときなどがあげられます。また、税務署から多額のお金を還付してもらう場合も含まれます。
 
不動産を購入した人に届く「お尋ね」文書は、不動産を取得した人すべてに届くというわけではありません。ある程度、税務署から疑いのかかる人を選んでいると言われています。特に、不動産を現金で購入した人に届くことが多いようです。
 
不動産売買には大きなお金が動きます。「お尋ね」文書によって税務署が何を知りたいのかというと、「どうやって資金を調達したのか」ということです。不動産売買における資金の出どころや名義がはっきりしているかを調べたいのです。特に、親から資金を援助してもらって不動産を購入した場合に、きちんと「贈与税」を支払っているかを確認されることが多いようです。
 
とはいえ、無作為に選んで送られることもあるそうので、「うちには関係ない」と思うのはなく、「お尋ねが送られてくることもある」という心構えはしておきましょう。
 
 

【税務署からの「お尋ね」文書の内容とチェック項目】

 
では、実際に「お尋ね」文書で尋ねられることはどういったことなのでしょうか。それは、不動産の名義人の名前、購入価格とその支払い方法、購入先、購入者の前年の所得金額、資金の調達方法などです。これらの質問に対する回答結果をもとに、税務署は「未申告の贈与が発生していないか」「隠匿されている資金がないか」などのチェックをおこないます。
 
そして、不明な点や不審なところが見つかった場合、さらに念入りなチェックがはいります。たとえば、以下のような点を税務署はチェックしています。
 
●申告された所得や収入が、購入した不動産の額よりも明らかに少ない
●返済に無理がある住宅ローンを組んでいる
●申告所得は少ないのに、多額の頭金を支払っている
●妻名義の預貯金から頭金を支払っているのに、不動産を夫だけの名義にしている
●親から借りた資金ということになっているが、贈与の疑いがある
 
これらはいずれも「本来は贈与税を支払うべきなのに、支払われていないケース」を疑うものです。明らかに所得や収入が低いのにも関わらず、「高い不動産を購入している」「多額の頭金を払っている」ということは、親兄弟や妻からの贈与ではないか、と税務署は疑うわけです。それがたとえ貸してもらったお金だったとしても、証拠がない場合は認められないこともあります。さらに、もし脱税や隠匿されている資金があるとすれば、税務署としても動かざるを得ません。
 
 

【「お尋ね」文書への回答は必要か?】

 
「お尋ね」文書には「必ず回答しなければならない」という法律は特にありません。ですから、たとえ回答しなかったとしても、罰則を受けることはありません。しかし、回答をしなかったことで税務署に不審感を与えてしまうことはあります。そうなった場合、税務署はさらに念入りな調査をおこなってくる可能性があります。やましいことがないのであれば、正直に回答したほうが、後のことを考えても賢い選択だといえます。
 
ただし、回答する際は、ウソの記入や納税逃れなどは絶対にしないようにしてください。税務調査をすればウソだと分かることですし、申告漏れで追加徴税を受けるはめになってしまうこともあります。
 
不動産賃貸業をしていて、税理士に業務を依頼している方であれば、回答を税理士にお願いすることも可能です。税理士には「書面添付制度」を使う権利があり、申告書にきちんと申告をしている旨を記載した書面とつけることができます。こうしておけば、「お尋ね」文書の内容について、税務署は税理士に連絡をしなければなりません。プロである税理士が税務署と話をつけてくれるので、安心です。
 
ちなみに、「お尋ね」文書に回答しないことで、税務署に疑いをかけられてしまったとしても、すぐに家に税務調査がはいるわけではありません。数回にわたって「お尋ね」文書が届くのが一般的です。また、たとえ贈与税の申告漏れがわかったとしても、すぐに税務署が税金の徴収にやってくるわけでもありません。たいていは贈与税の申告方法の説明などをおこなうことから進めていきます。
 
 

【不動産購入時にできる「お尋ね」文書への対策】

 

<証拠書類の保管>

 
「お尋ね」文書はすべての人に届くものではありません。しかし、ある日突然に届くので、たいていの人は驚いてしまうものです。届いてから慌てることのないように、不動産を購入する手続きの際には、裏づけとなる書類をきちんと保管しておくことをおすすめします。
 
「親に頭金を出してもらう」など、親からの資金援助を得る場合には、特に注意が必要です。親子だからといってお金の貸し借りをうやむやにせず、親子間だからこそ「貸し借りの証拠」を残しておきましょう。具体的には、借入期間・利息・返済方法などを記載した「借用書」を作り、定期的に返済しているという証拠にします。逆に、そのような書面がない場合は、当人同士がいくら「貸し借りだ」と言い張っても、「贈与である」とみなされてしまいます。
 
また、購入資金の出どころを証明できる領収書や証拠書類は手元に置いておき、いつでも証明できるように準備をしておくようにしましょう。自己資金を証明するのには、「預金通帳」や「定期預金の計算書」などが有効です。借入金を証明するのには、「住宅ローンの契約書」などが有効です。
 
 

<「資金負担の割合」と「名義の割合」をそろえる>

 
そもそも、「お尋ね」文書の対象となってしまう原因をつくらないよう、手続きの時点で気をつけることはできます。特に、「資金負担の割合と名義の割合をそろえておくこと」が重要です。たとえば、夫が資金を全額支払うのであれば、登記名義も100%夫の単独名義にしておけば何も問題はありません。しかし、夫と妻が資金負担と違う割合で持ち分負担をしたいのであれば、割合のずれた分にあたる金額については相手に返済する義務が生じます。たとえ夫婦間であっても、「金銭消費貸借契約書」を作成し、形に残しておかなければなりません。
 
 

 
不動産購入の手続きが終わっても、思わぬところから不測の事態は起こります。そのような可能性もふまえて、不動産を購入するときから対策をおこなっていきましょう。そもそも、きちんと調べたうえで公正な手続きをおこない、ありのままを正直に申告しているのであれば、たとえ「お尋ね」文書が来たとしても、そんなに心配することはありません。安心して構えていましょう。

「お尋ね」が届いたからといってそんなに慌てることはない、ということが分かってもらえたでしょうか。誠実にきちんと回答すれば、それ以上に疑われることはありません。もし、どうしても分からないところがあれば、税務署か税理士に相談をしてみるとよいでしょう。


西東京市にお住まいの方は東村山税務署(042-394-6811)
新座市にお住まいの方は朝霞税務署(048-467-2211)
へご連絡ください。


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